TOP≫ 新アルコール法施行(21歳未満の飲酒禁止等)について


お知らせ

2010年7月13日

新アルコール法施行(21歳未満の飲酒禁止等)について

1.7月8日から、グアム公法第30-156等が施行となり、アルコール飲料の21歳未満の者への販売及び提供、21歳未満の者のアルコール飲料の購入及び飲酒が禁止となりました。
また、午前2時から午前8時までのアルコール類の販売及び提供も禁止となりました。

2.これに違反した場合には、罪を問われることとなります。
皆様におかれましては、当地における法律を遵守していただきトラブルを避けるようお願いいたします。
http://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/Japanese/inshu_j20100709.htm

3.午前2時から午前8時までのアルコール類の販売および提供を禁止する法はグアム公法30-154となります。
また、グアム公法第30-156は偽造身分証明書を使用して購入した場合には微罪となること等も規定しております。

ご質問等は以下の総領事館へお願いいたします。

在ハガッニャ日本国総領事館
電話:646-1290
メール:infocgj@ite.net



JATA IATA  VISA  JCB  Master Card  AMERICAN EXPRESS  Diners Club International  NICOS  銀行・コンビニ支払い可