TOP≫ 【重要!】電子渡航認証システム(ESTA) 申請有料化について
お知らせ
2010年9月7日
ビザ免除プログラムを利用し、アメリカへ無査証で渡航・通過される場合、電子渡航認証システム(ESTA)を取得する必要があります。
ESTA取得の有無は、米国へ出発する際の航空(船)会社のチェックイン時に確認され、取得していない場合は搭乗することができません。
ESTAのウェブサイトより申請が必要となります。
2010年8月6日に米国CBP(税関・国境取締局)のニュースリリースがあり、2010年9月8日の申請分から有料となります。
| 有料化開始日: | 2010年9月8日申請分から |
|---|---|
| 料金: | 14USドル |
| 支払い方法: | ESTA申請のウェブサイトより、オンラインでクレジットカードまたはデビットカードのみの支払となります。 |
| 使用可能なカード: | MasterCard、VISA、American Express、Discover |
※すでにESTA渡航認証を取得で、内容の更新をする方は課金はされません。
ただし、新しい旅券(パスポート)の取得、氏名の訂正など再申請が必要となる場合は、課金となります。
90日以内の観光・商用目的でビザなしで米国に渡航する場合
※子供、幼児もそれぞれ必要
※米国を経由して第3国へ行く場合も必要
遅くともアメリカへ出発する72時間前までに、渡航認証を取得することが推奨されていますが、搭乗直前や緊急の渡航者にも対応可能です。
取得から2年間有効です。但し取得した時点で旅券の有効期限が2年未満の場合は旅券の有効期限までとなります。
米国への渡航は何度でも可能で、日程や訪問地などの変更はアップデート(更新)という対応が可能です。
氏名の訂正、パスポート番号の変更の場合には、新たに申請が必要となります。
◎査証が必要な方(就労や留学など、短期観光・商用以外の目的で渡米の方、査証免除の対象となっていない国籍の方)
◎グアム、サイパンに渡航する場合
◎陸路で米国に入国する場合
◎米国永住者
※利用航空会社が、グアム・北マリアナ諸島査証免除プログラムの協定を締結していることが条件になります。
2011年3月現在、日本発着の定期便を運航している以下の航空会社は協定を締結しております。
ESTA申請ページ https://esta.cbp.dhs.gov/
以下もあわせてご確認ください。
・アメリカ大使館プレスリリース
・ESTA電子渡航認証システムについてのQ&A
・在日米国大使館 日本語ホームページ